詐欺行為・未払い対策のための免責事項について

このような規定を設けなければならないことは大変心苦しいのですが、実際に工事代金をお支払いして頂けない事故も一定数発生しております。

後払いを利用した悪意のある未払いを防止する為に、止むを得ず法人個人問わず、お支払いに関する以下のような規定を設させて頂きますのでご一読下さい。

代金未払いの対応

お支払期日(原則請求書到着後一週間以内、もしくは双方の取決めによる期日)までにご入金が確認できず、ご連絡頂けない場合、まずメールやお電話、郵便などによりご入金催促のご連絡をいたします。また直接、ご自宅へお伺いする場合もございます。その際の交通費等はすべてお客様にご負担いただきます。その後の連絡にもかかわらず入金がない場合は、内容証明郵便物にて、再度督促をいたします。
その際に発生する手数料のすべてを、お客様にご負担いただきます。

通達後二週間を経過しても入金が確認されない場合は「詐欺行為」とみなし、警察・当ホームページ上での個人情報を含めた情報公開を行うものとします。

直ちに警察への被害届の提出を行い、また、金額の多少に拘らず、当店管轄区の簡易裁判所にて『少額訴訟』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂きます。

訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が弊社(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。

弊社が訴訟申請の手続きを始めてからは、お客様が代金の支払いをしても、それまでに発生した訴訟手続きのすべての経費を代金未払い者に請求し、代金未払い者は、その請求金額を弊社(原告)に支払う事といたします。

裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、弊社(原告)は裁判にかかった全ての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)はその請求金額を当店(原告)に支払う事とします。

尚、個人情報の公開によって利用者に何らかの損害が生じたとしても、当店は一切責任を負わないものとします。また代金未払い者にはプライバシーポリシーは適用されません。

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